医療用具販売(賃貸)管理者(いりょうようぐはんばい(ちんたい)かんりしゃ)

医療・ケア
医療とケアの仕事

医療用具販売(賃貸)管理者(いりょうようぐはんばい(ちんたい)かんりしゃ)とは?

医療用具販売(賃貸)管理者は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に基づき、医療機器の販売・賃貸を行う事業所に必ず配置しなければならない管理者です。 国家資格ではなく、都道府県知事が指定する講習を修了することで資格を得られます。 適正な販売・賃貸を行うための知識を持ち、利用者の安全を守る役割を担います。

医療用具販売(賃貸)管理者は、単に販売や貸し出しを管理するだけではなく、利用者の安全性や利便性を考慮して適切な商品を提供する役割も担っています。たとえば、在宅医療で使用される酸素濃縮装置や電動ベッド、車いすなどは、利用者の体調や住環境に合わなければ十分に機能を発揮できません。そのため、管理者には製品知識だけでなく、医療や介護に関する基本的な理解も求められます。また、販売業者や医療機関、介護事業所との連携を通じて、利用者に最適な製品を届ける調整力も重要です。高齢化の進行に伴い、在宅医療や福祉用具の需要は増加しており、この資格を持つ人材は今後ますます求められると考えられます。

  • 資格の種類: その他(法定講習修了資格)
  • 分野カテゴリ: 医療・ケア
  • 対象者: 医療機器販売業、賃貸業に従事する人

医療用具販売(賃貸)管理者になるために必要なこと

  1. 講習受講: 都道府県知事が指定する「医療機器販売業等に関する講習」を受講
  2. 修了証取得: 講習修了後、修了証を取得する
  3. 事業所での配置: 医療機器販売・賃貸事業を行う事業所に必ず配置される

医療用具販売(賃貸)管理者が必要な職業/あると有利な職業

必ず必要な職業

  • 医療機器販売業者・賃貸業者の管理者

あると有利な職業

公式情報/出典

  • 厚生労働省「薬機法」関連資料
  • 都道府県実施「医療機器販売業等に関する講習」案内

難易度: ⭐️⭐️ (難易度2)
※講習修了で取得可能。取得自体のハードルは低い。

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