建てる・つくる仕事
砂利採取業務主任者(じゃりさいしゅぎょうむしゅにんしゃ)とは?
砂利採取業務主任者は、「砂利採取法」に基づく国家資格で、河川や山地などで行われる砂利の採取事業において、安全管理・環境保全を統括する責任者です。採取作業が周辺環境や地盤、河川の流れに悪影響を与えないよう監督する役割を担っています。
砂利採取は建設やインフラ整備に不可欠な基礎資材の供給源ですが、無秩序な採取は地盤沈下や水質悪化を招く恐れがあります。砂利採取業務主任者は、こうしたリスクを防ぐため、現場での安全作業手順の徹底や採取区域の管理、排水処理の監督などを行い、法令遵守と環境保全の両立を図ります。
この資格は、各事業所に「1名以上の主任者」を配置することが義務づけられており、砂利採取を行う企業では必須の国家資格です。特に河川敷や港湾近くの現場では、土木・地質・水理の知識を兼ね備えた主任者の存在が欠かせません。
砂利採取業務主任者の試験概要
| 根拠法令 |
砂利採取法(昭和25年法律第97号)に基づく国家資格。 河川・湖沼・山地などでの砂利採取作業において、安全管理・環境保全・作業統括を行う責任者を認定する制度。 |
|---|---|
| 所管官庁 |
国土交通省および都道府県。 試験は各都道府県知事または指定試験機関が実施し、合格者は都道府県知事に登録される。 |
| 受験資格 |
・18歳以上で、砂利採取業に関する実務経験を有する者。 ・採取業の現場で管理的な立場にある者。 ・学歴・資格による制限はなし(経験と知識が重視される)。 |
| 試験・講習内容 |
・砂利採取法および関係法令 ・地形・地質・採取技術 ・安全管理と災害防止 ・環境保全・復旧措置 ・作業計画書や報告義務に関する知識 ※試験合格または講習修了で資格取得可能。 |
| 資格の特徴 |
砂利採取業を行う事業所では、必ず「砂利採取業務主任者」の選任が法律で義務づけられている。 作業の安全確保と環境保全を両立させる現場責任者として、実務経験を活かせる国家資格。 土木業界・建設資材業界でも高く評価されている。 |
砂利採取業務主任者 Q&A
Q. 砂利採取業務主任者とはどんな資格?
砂利の採取現場で、安全・環境・法令を守りながら作業を統括する責任者になるための国家資格です。
Q. 誰がこの資格を取るの?
採石業や土木資材業に従事する人が中心。特に現場の安全管理者や作業監督者が取得します。
Q. 難易度はどのくらい?
講習修了または試験合格で取得でき、法令や安全管理を中心にした実務的内容です。経験者には理解しやすい試験です。
Q. どんな職場で活かせる?
砂利採取場、砕石場、建設資材会社、土木工事現場など。作業の安全・環境管理・報告業務に携わります。
Q. 資格を持つメリットは?
法定主任者として選任されることで現場の信頼性が高まり、管理職・責任者への昇進にも有利です。
砂利採取業務主任者が必要な職業/あると有利な職業
1. 必ず必要な職業
- 土木作業員(砂利採取現場)
公式情報/出典
- 根拠法令:砂利採取法(昭和43年法律第97号)
- 所管:国土交通省
- 試験実施機関:全国砂利採取業協会連合会
- 出典:国土交通省「砂利採取法に基づく業務主任者制度」/全国砂利採取業協会資料(令和6年度)


