運ぶ・支える仕事
救命艇手(きゅうめいていしゅ)とは?
救命艇手は、「船員法」に基づく国家資格で、船舶上で救命艇やいかだを操作し、緊急時に乗組員・乗客を安全に避難誘導する専門職です。
災害や事故発生時における人命救助の最前線を担う存在であり、全ての船舶における安全管理体制の中核をなす資格です。
主な業務は、救命艇や救命筏(ライフラフト)の操作訓練、避難誘導、火災・浸水時の初動対応、無線通信・信号運用など。
救命艇の降下装置の取り扱い、エンジン始動、救助用品の使用法など実務的な技能が重視され、資格保有者は船内に一定数配置することが法律で定められています。
船員として乗船する際、特に旅客船・貨物船などの大型船舶では必須とされることが多く、他の船舶安全資格(救命訓練責任者・応急救護講習修了者など)と併せて取得することで、海上安全のスペシャリストとして評価されます。
救命艇手を取るために必要なこと
| 根拠法令 | 船員法(昭和22年法律第100号) |
|---|---|
| 所管官庁 | 国土交通省 海事局 |
| 受験資格 | 18歳以上で、一定の船舶勤務経験または養成訓練修了者 |
| 試験方式 | 講習+実技試験(救命艇操作・航行・信号発信・人命救助など) |
| 試験内容 | 救命艇の構造、降下・上架操作、エンジン取扱、海上漂流時の行動、通信手段の使用法 |
| 合格率 | 約80〜90%(講習修了見込みで高水準) |
| 講習期間 | 3〜5日程度(訓練施設による) |
救命艇手が必要な職業/あると有利な職業
1. 必ず必要な職業
- 船長・船員(旅客船・貨物船などに乗船する際)
2. あると有利な職業
公式情報/出典
- 根拠法令:船員法(昭和22年法律第100号)
- 所管:国土交通省 海事局
- 出典:国土交通省「船員資格制度概要」


