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毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)とは?
毒物劇物取扱責任者は、「毒物及び劇物取締法」に基づき、毒物や劇物を販売・保管する事業所に必ず配置しなければならない責任者です。 国家資格ではなく、薬剤師・獣医師などの有資格者、または厚生労働大臣登録の講習修了者が充てられます。 毒物・劇物の安全管理、不正流通防止、事故防止を担う重要な役割を持ちます。
毒物劇物取扱責任者は、製造・輸入・販売といった場面だけでなく、研究機関や教育機関においても必要とされる場合があります。責任者は事業所内での保管方法や記録の管理、廃棄手順の確認など、日常的な業務にも深く関与します。そのため、専門知識を持っていることはもちろん、法令遵守意識やリスクマネジメント能力も不可欠です。また、地域社会においても安全性を守る存在として期待され、企業が信頼を獲得するための重要な要素ともなります。資格を有していることで、化学業界や製薬業界でのキャリアの幅が広がり、就職・転職の際にも大きな強みとなる資格です。
- 資格の種類: その他(法定配置要件/講習修了資格)
- 分野カテゴリ: 医療・ケア
- 対象者: 化学品販売業、研究機関、製造業に従事する人
毒物劇物取扱責任者になるために必要なこと
- 基礎資格: 薬剤師・獣医師・医師などの有資格者は自動的に充てられる
- 講習修了: 有資格者以外の場合は、都道府県等が実施する「毒物劇物取扱者講習」を修了
- 事業所での選任: 販売業や研究所などで責任者に任命される
毒物劇物取扱責任者が必要な職業/あると有利な職業
必ず必要な職業
- 毒物・劇物を扱う販売業者や研究機関の責任者
あると有利な職業
公式情報/出典
- 厚生労働省「毒物及び劇物取締法」関連資料
- 都道府県実施「毒物劇物取扱者講習」案内
難易度: ⭐️⭐️ (難易度2)
※講習修了で取得可能。有資格者の場合は自動的に認定されるため取得難易度は低め。