砂利採取業務主任者(じゃりさいしゅぎょうむしゅにんしゃ)とは?
砂利採取業務主任者は、「砂利採取法」に基づく国家資格で、河川や山地などで行われる砂利の採取事業において、安全管理・環境保全を統括する責任者です。採取作業が周辺環境や地盤、河川の流れに悪影響を与えないよう監督する役割を担っています。
砂利採取は建設やインフラ整備に不可欠な基礎資材の供給源ですが、無秩序な採取は地盤沈下や水質悪化を招く恐れがあります。砂利採取業務主任者は、こうしたリスクを防ぐため、現場での安全作業手順の徹底や採取区域の管理、排水処理の監督などを行い、法令遵守と環境保全の両立を図ります。
この資格は、各事業所に「1名以上の主任者」を配置することが義務づけられており、砂利採取を行う企業では必須の国家資格です。特に河川敷や港湾近くの現場では、土木・地質・水理の知識を兼ね備えた主任者の存在が欠かせません。
砂利採取業務主任者を取るために必要なこと
- 受験資格:高卒以上で、砂利採取・建設・土木など関連分野の実務経験が必要です。
- 試験内容:筆記試験は「採取法令」「地質・土質」「採取技術」「環境保全」などから出題されます。全国一斉に実施される統一試験です。
- 合格率:例年40〜50%前後で、実務経験者が多く受験します。
- 登録・免許:試験合格後、都道府県知事の登録を経て資格証が交付されます。
資格を取得することで、採取業者の主任技術者や安全管理者としての法的責任を担えるようになります。特に建設資材供給業界や土木関連会社での需要が高い資格です。
砂利採取業務主任者が必要な職業/あると有利な職業
1. 必ず必要な職業
- 土木作業員(砂利採取現場)
2. あると有利な職業
- 砕石スタッフ
- 重機オペレーター
- 建設管理技術者
公式情報/出典
- 根拠法令:砂利採取法(昭和43年法律第97号)
- 所管:国土交通省
- 試験実施機関:全国砂利採取業協会連合会
- 出典:国土交通省「砂利採取法に基づく業務主任者制度」/全国砂利採取業協会資料(令和6年度)