旅程管理主任者(りょていかんりしゅにんしゃ)とは?
旅程管理主任者とは、ツアーや旅行商品の添乗・同行時に、旅行者の安全確保と旅程の円滑な遂行を管理・監督する者として、観光庁長官が登録した研修機関の修了+所定の実務経験を経て取得できる、いわば添乗員の上位資格です。法的には、旅行業法第12条の11に定められており、主任添乗員として「旅程管理業務を行う者」の要件となっています。
「国内旅程管理主任者」は国内旅行のみを担当でき、「総合旅程管理主任者」は国内・海外の双方に同行可能という2区分があり、扱える業務範囲によって研修内容や難易度が異なります。資格を持つことで、添乗先で旅程の変更・代替手配・旅行者保護対応など現場での判断・対応力が求められる役割を担い、ただの添乗員から「計画管理・安全運営を監督する役職」へキャリアアップできます。また、旅行会社や添乗派遣会社ではこの資格保有者を主任に配置することが多く、信頼性・責任範囲の明確化に直結しています。
この資格は法律上「国家試験」ではなく、観光庁登録の研修機関での修了と実務経験をもって取得する公的資格に分類されます。旅行業法に基づく主任者制度として、国内外の添乗実務における安全管理・顧客対応・緊急時対応を体系的に学ぶ内容が特徴です。
旅程管理主任者を取るために必要なこと・取得概要
| 根拠法令 | 旅行業法 第12条の11/同施行規則 |
|---|---|
| 所管官庁 | 観光庁(国土交通省) |
| 受験(取得)資格 | 観光庁長官登録の研修機関による「旅程管理研修」を修了し、修了日の前後1年以内に1回以上、または修了後3年以内に2回以上の添乗実務経験を有すること。 |
| 研修内容・試験 | 研修は「旅行業法・約款」「添乗実務」「観光地理」など。研修終了時に修了試験(各科目60点以上が基準)あり。 |
| 区分 | 「国内旅程管理主任者」「総合旅程管理主任者(国内+海外)」の2種。 |
| 更新・有効期限 | 発行された「旅程管理主任者証」は5年ごとに更新対象となる場合あり。 |
研修修了だけでは資格証明にならず、実務経験が必須という点が特徴です。実務経験には旅行会社が実施する「補助添乗」や「研修ツアー」なども含まれ、現場での対応力が重視されます。
旅程管理主任者が必要な職業/あると有利な職業
必ず必要な職業
あると有利な職業
公式情報/出典
- 観光庁 旅程管理研修制度・主任者証制度
- 全国旅行業協会 旅程管理研修案内

